儲けの仕組みを把握する-歩合制が基本-

商売の世界なので、儲かる人がいれ儲からない人もいます。世の経営者たちが最も頭を痛めている人件費についてみてみましょう。スナックやキャバクラでは、時給制が基本となっていて、1時間いくらという給料体系になっています。これに対して、ホストの場合は、歩合制が基本となっています。ホストクラブの経営者は場所貸しをして、ホストはそれを借りて営業している自営業者という図式になります。もっとも、歩合制のキャバクラ嬢やホステスもいますが。逆に、時給制のホストもいますが、キャバクラ嬢やホステスの時給が2〜3000円なのに比べると、その半分程度です。

儲けの試算

儲けの試算は、総売上高から総コストを引いたものになります。重要になってくることは、ホストの呼べる客数とお客さんの出費(売上のUP)と仕入代金(コスト削減)になります。やはりホストクラブはホストが重要になります。

ホストに求められる能力とは

では、ホストにはどのような能力があるとよいのでしょうか。大きく4つに分類されるのではないでしょうか。@癒される雰囲気、A顔、B情報のインプット能力、C会話力。男性がホステスに求める場合よりも、女性の方がホストに対してより強く「癒し」・「ストレス解消」を求めています。そして、女性は自分を一番大切にしてくれる男性にこそ弱いので、そこをアピールできることが重要になります。

お客さんの情報については、翌日に名刺の特徴、日付、会話内容を鉛筆などで記入しておく方法がオススメのようです。「翌日」までやっておかないと忘れていってしまいます。名刺がない場合は、名刺に代わるお店のカードに記入しておきましょう。なお、会話中に相手の名前を覚えるためには、会話中に意識的に3回呼ぶようにすると効果的です。アメリカのケネディ大統領が実践していた方法です。

女性はストレスを「口」によって解消します。この点は、男性からは理解が難しいのですが、頭で理解をしておくしかありません。「口」によってとは、おしゃべりと飲み食いです。この2つを楽しい雰囲気でしかもおしゃれな男性たちに囲まれてできるからこそ、ホストクラブにやってくる女性がいるのです。女性の好みに合いそうな、おしゃれや食べ物のネタなどを仕入れておくといった努力が必要です。

番外編:24時間営業は可能か

深夜に酒類を提供する飲食店(いわゆる深酒=フカザケ)のケースでは、風営法33条により、所管の警察署で深夜営業の届出をしなければなりません。一応、条文が出てきたら、その条文を読むことが大切です。インターネットで検索すれば、わざわざ六法を購入しなくても読むことは可能です。読むことはめんどくさがっていてはいけません。この作業ができるのが経営者とただの売れっ子ホストとの違いです。

(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
第三十三条 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 営業所の構造及び設備の概要
2 前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。
5 前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の施行又は適用の際現に第一項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者の当該営業については、適用しない。
6 第十八条の二の規定は、酒類提供飲食店営業(日出時から午後十時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者について準用する